業務案内

所長紹介

土地家屋調査士 鬼頭 隆則

不動産という財産を「自分で守る」ために登記制度があります。そのお手伝いをするのが土地家屋調査士や司法書士の役割です。土地の境界も、「自分で守る」べきものですが、この土地の境界とは、後述のとおりなかなか難しいものです。私はこの境界問題を解決すべく土地家屋調査士の役割を常に意識して真摯に業務に取り組んでおります。

土地家屋調査士 鬼頭 隆則
所長略歴

愛知県土地家屋調査士会所属 登録番号第2237号(平成9年登録)
名古屋市出身
平成8年 土地家屋調査士試験合格
平成9年 開業

土地家屋調査士の業務案内

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士とは法務省管轄の国家資格で、「不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査及び測量をすること」「不動産の表示に関する登記の申請手続について代理をすること」などの業務を行っています。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

登記記録について

登記記録(登記簿)とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記録するために設けられた、登記所が管理する記録です。 登記記録の構成は次のとおりです。

①表題部・・・不動産を特定するための表示などを記載(所在、地番、家屋番号、面積等)
②権利部(甲区)・・・所有権に関する事項を記載
③権利部(乙区)・・・所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項を記載

土地家屋調査士は上記①「表題部に関する登記」の申請手続を委任を受けて行います。
司法書士は上記②③「権利部(甲区)(乙区)に関する登記」の申請手続を委任を受けて行います。

土地家屋調査士の主な業務

○確定測量(土地の境界確認)
  • 土地を売却するとき
  • 建築の際など境界を明確にしたいとき

○土地の登記
  • 土地を分筆したい(土地分筆登記)
  • 土地の地目を変えたい(土地地目変更登記)

○建物の登記
  • 家を新築したので、登記をしたい(建物表題登記)
  • 家を増築したので、登記をしたい(建物表示変更登記)
  • 家を解体したので、登記をしたい(建物滅失登記)

土地の境界を確認する確定測量も土地家屋調査士に許された業務です。
この業務については法務局等の役所は関知しないため、担当する土地家屋調査士のモラルだけが頼りとなります。
土地家屋調査士によって土地の確定測量に対する考え方、やり方はかなり異なります。
確定測量には前提として下記に示す難しさがあります。

①確定測量の対象地と隣接地との境界は利益相反の関係

境界点を1センチ動かすと、片方は1センチのプラスとなり、もう片方は1センチのマイナスとなります。

②隣接地の所有者に協力を求める(境界の確認をして頂く)必要のある業務

隣接地の所有者の協力と理解がないと確定測量は成就することはできません。
しかし隣接地の所有者にとって境界の確認をすることは負担であり、不安なことでもあります。
何よりも担当する土地家屋調査士は測量の対象地側から依頼されている立場であり、それだけで隣接地の所有者は不安になるもの当然です。

③実測面積という数字、塀などの構造物や境界杭の現実と常に直面する業務

隣接地の実測面積が登記記録(登記簿)より少ない場合、現地にある境界杭の位置が測量図の分析から見て正しい位置にない場合、ブロック塀が越境している場合など色々な事実と現実の中で問題解決をしていかなければなりません。土地の境界確認の確定測量は、様々な現実の中で成就させていかなければならない業務です。
ただ測量をすればよいという仕事ではありません。誠実さとともに問題解決の能力も必要とされる仕事です。

確定測量について

当事務所の考え方について

土地の境界の大切さ・重要性を常に意識して、正しい境界を精査し誤差の少ない測量を行うべく努力を継続しています。そのためには「手を抜かない」「労を惜しまない」「隣接地や関係する土地を積極的に測る」などを大切にし、実践しています。
当事務所は隣接地の所有者に対して「確定案と隣地実測状況」という資料を境界確認の資料として必ず提出します。たとえ特定した隣接地の面積が登記記録(登記簿)に比べて少ない場合でも資料をもってありのままに説明をします。隣接地の所有者に対して事実を隠さず説明し、納得頂いた上で境界の確認をして頂いております。

資格者紹介

司法書士・行政書士 鬼頭 省子

司法書士、行政書士は、皆様に身近な法律家です。皆様の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアド バイスをいたします。当事務所では、土地家屋調査士、司法書士、行政書士の業務をワンストップで行うとともに、弁護士、税理士とも連携し、皆様のお役に立つべく最善を尽くしています。お客様の立場に立ち、親切、丁寧に、そして迅速にご要望にお応えすべく日々努力しています。身の回りの法律問題で困ったときは、ぜひ一度ご相談ください。必ずお役に立てると思います。

司法書士・行政書士 鬼頭 省子
略 歴

愛知県司法書士会所属 登録番号 第950号(平成9年登録)
           簡裁訴訟代理等関係業務認定番号318113号
愛知県行政書士会所属 登録番号 第03192466号(平成15年登録)
平成2年行政書士試験合格
平成5年司法書士試験合格
平成9年開業

司法書士の業務案内

司法書士とは?

司法書士は、司法書士法などに規定された下記の業務を行うことのできる国家資格です。 司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、 公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。

①登記又は供託手続の代理
②(地方)法務局に提出する書類の作成
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤上記①~④に関する相談
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、
 民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

司法書士の主な業務(当事務所の業務)

○土地・建物の名義変更の登記
  • 土地を購入したので、名義を変更したい
  • 親が亡くなったので、相続の手続きをしたい
  • 家族に自宅を贈与したい

○マイホームの登記
  • 家を新築したので、自分名義に登記をしたい
    (所有権保存登記)
  • 住宅ローンを組んだので抵当権の登記をしたい
  • 住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい

○家族について
  • 親が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたい
  • 遺産分割をしたいが親が認知症になり困っている

○会社の登記
  • 事業を起こしたので会社の設立をしたい
  • 会社名や事業の内容などを変更したい
  • 取締役の変更や任期の更新をしたい

○成年後見
  • 認知症になった家族の財産管理のため、
    後見人を選任したい
  • 判断能力が衰えたときのために任意後見人を選んでおきたい


行政書士の業務案内

行政書士とは?

行政書士は、許認可手続きと法律書類作成のスペシャリストです。
幅広い法律知識に基づいて、官公署に提出する書類の作成・相談・提出手続きの申請代理、各種契約書の作成代理等を行います。

①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士の主な業務(当事務所の業務)

○各種契約書の作成
  • 個人間で不動産を売買したいので契約書を作成したい
  • 知人から借入れをするので契約書を作成したい
  • 駐車場を貸したいので契約書を作成したい

○公正証書遺言、自筆証書遺言等遺言書の作成支援
  • 遺言書を作成したい
  • 遺言書について相談したい

○農地転用の手続き
  • 畑を駐車場にしたい

○建設業の手続き等の許可申請等
  • 建設業許可、事業年度終了届

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愛知県名古屋市天白区の鬼頭測量登記事務所です。豊富な実績と確かな技術で土地・法律問題や相続・遺言についてのお悩み等をトータルサポート致します。現在、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の求人募集も行っております。お気軽にご相談、ご連絡下さい。愛知県名古屋市天白区の鬼頭測量登記事務所です。豊富な実績と確かな技術で土地・法律問題や相続・遺言についてのお悩み等をトータルサポート致します。現在、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の求人募集も行っております。お気軽にご相談、ご連絡下さい。

〒468-0038 愛知県名古屋市天白区山根町45番地
052-808-8400

電話受付時間/9:00〜19:00(土日祝定休)

ACCESS MAP
一つ山公園第二公園前の信号の目の前です。
駐車場は3台ご用意しています。

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