よくあるご質問

土地の境界はどうやって決めるのですか?

境界を決めるのではなく、境界を探すことが私たちの仕事です。
土地の境界は公の手続きで定められた公法上の境界です。その土地に関する境界の各種資料を根拠に境界を探し、隣接地所有者に確認をしていただき境界は確定します。

土地の境界確認の確定測量の流れを知りたいのですが。

主な流れは下記のとおりです。
1.受託(土地の所有者から委任を受ける)
2.資料調査(法務局や役場で資料の調査を行う)
3.隣接地所有者に挨拶
4.現地測量
5.官民境界(道路)立会申請
6.官民境界(道路)現地立会
7.隣接地所有者現地立会、立会確認書作成
8.官民境界(道路)の証明申請、受領
9.報告書作成

自分の土地の測量図は法務局にありますか。

登記記録は基本的にはすべての土地にあります。
地積測量図は、その土地が分筆登記や地積更正登記がされている場合にのみ法務局に備付けられます。

◆分筆登記とは

一筆の土地を数筆の土地に分割すること

一筆とは

土地の登記記録において、1個の土地を指す単位を「筆(ひつ)」という。
一筆の土地とは、土地登記記録上の1個の土地という意味である。

◆地積更正登記とは

実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記記録の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記記録の面積と実測面積を合致させる手続きのこと

隣接地の所有者から境界確認の立会を求められました。
何を確認すれば良いのでしょうか。

  • ・ 隣接地側が明示してきた境界についての根拠を具体的に確認して下さい。
  • ・ 測量図の有無や登記記録の面積と実際の面積の状況や杭等の境界標を正確に把握することを心掛けてください。
  • ・ 「公差(誤差)の範囲内です」「正しい境界です」という説明の具体的な根拠を
    確認して下さい。
    「公差(誤差)の範囲」はかなり広いので注意して下さい。
  • ・具体的に確認できる資料を貰うことをおすすめします。

兄弟二人で相続した土地が共有になっています。(持分各2分の1)
それぞれの家を建てたいので分割したいのですがどうしたらいいですか?

土地を分筆後、共有持分を移転します。

①境界を決定するための確定測量を行います。
②その後、土地を2つに分ける分筆を行います。
 ※分筆した(2つに分けた土地)それぞれの土地の名義は両名の共有のままです。
③それぞれの土地が両名の共有名義になっているので、それぞれの共有の土地の持分移転を行い、
 各々単独名義の土地にします。

家を新築しました。登記は必要ですか?

家を新築したときに必要な登記は二つあります。
財産の保全のため登記をされることをお勧めします。

①建物表題登記
建物表題登記によって登記記録の表題部が新設され、その物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)が表示されます。(土地家屋調査士の業務)
※不動産登記法では建物の取得後1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければならないと定められています。(不動産登記法第47条)

②所有権保存登記
不動産について初めてされる所有権の登記のことをいいます。(司法書士の業務)
所有権保存登記をしないとそれ以降の所有権に関する登記はできません。
売買や贈与により名義変更をする場合や住宅ローンの担保として抵当権を設定するにはまず所有権保存登記が必要となります。
※特にこの登記には期限はありませんが、住宅用家屋として登録免許税の軽減を受けるには「新築または取得から1年」という制限があります。

自宅に車庫を設置しました。登記はできますか?

登記することができる建物の要件は次のとおりです。

①屋根や壁などがある・・・外気分断性
②基礎がある・・・定着性
③その目的の用途に利用できる・・・用途性

屋根と柱だけのカーポートは登記できませんが、外壁と屋根、基礎がある車庫は登記できます。
なお、登記可能な建物かどうかは現地の状況を把握する必要があります。

自宅を売却することになりましたが、権利証が手元にありません。
どうしたら良いでしょうか。

権利証がなくても土地を売却することは可能です。
権利証(登記済証)とは、登記が完了した際に法務局から登記名義人に交付される書類です。売主が所有権移転登記等の登記を申請する際に本人確認資料として法務局に提出する必要がありますが、紛失されている場合は別の本人確認の方法が用意されています。
詳しくは手続きを行う司法書士にご相談下さい。なお、現在は権利証(登記済証)に代えて「登記識別情報」が通知されます。

◆登記識別情報とは

「登記識別情報」は不動産ごと登記名義人ごとに通知される12桁の符号で、
従来の「登記済証(権利証)」に代わるものです。
登記識別情報は、次回の登記申請(所有権移転や担保設定など)の際に、登記名義人であることの証明資料として、法務局に対して提供するための情報です。

将来の相続に備えて不動産を贈与したいのですが、何に注意したら良いですか。

不動産を贈与しますと、贈与税、不動産取得税などの税金の対象となりますので注意が必要です。
婚姻後20年以上経過すると配偶者に対して自宅を基礎控除と合わせて2110万円まで無税で贈与することができます。相続時精算課税制度を利用すると60歳以上の父母、祖父母から子または孫に対する贈与について2500万円までの控除を受けることができます。
(平成27年4月1日現在)
いずれの場合も適用を受けるには、すべての要件に該当しかつ申告が必要ですし、登録免許税や不動産取得税は課税されます。贈与を行うことのメリット、デメリットを慎重に検討する必要があります。

住宅ローンを完済しました。担保を抹消する必要はありますか。

抵当権の場合はローン完済後速やかに抹消の手続きをして下さい。
ローンを完済すると債権者(金融機関等)から抹消のための必要書類が届きます。抹消登記をするには申請書を作成し法務局で手続きを行う必要があります。
書類には有効期限のあるものがありますし、長年放置されますと債権者と連絡が取れなくなり抹消書類が入手できなくなる可能性もあります。
但し根抵当権の場合は、次の借入れの担保として利用することもできますので、今後の資金計画などを考慮のうえ抹消するかどうか検討して下さい。

夫が亡くなりました。相続人は私と子供二人です。
夫の財産は、自宅の土地、建物と預金です。遺言はありません。
どのような手続きが必要ですか。

亡くなった方の財産を相続人の皆様でどのように分けるかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
今後自宅をどうするのか、ご主人亡き後の生活設計、相続税の納税が必要かどうか等を考慮し、話し合って頂きます。協議内容が決まりましたら、「遺産分割協議書」を作成し、署名、捺印をして頂きます。ご主人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明等の書類も必要になります。
不動産の名義変更は管轄する法務局で手続きが必要です。手続きは司法書士が代行できますので詳しくはご相談下さい。

◆遺言がある場合の相続

「遺言」に従って相続することになります。
但し、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。
遺言がなく、遺産分割協議を行わない場合は、すべての遺産を法定相続分の割合で相続することになります。

◆法定相続分とは

民法で定められた相続分の割合です。

◆未成年のお子さんが遺産分割する場合

親権者とお子さんがともに相続人となる場合の遺産分割協議には、特別代理人の選任が必要です。特別代理人は家庭裁判所が選任します。
選任のための手続きについては、お問い合わせ下さい。

◆相続税について

亡くなった方から相続人等が相続や遺贈により取得した財産の価額の合計額が基礎控除を超える場合、
相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除

平成27年1月1日以降の相続  3,000万円+600万円×法定相続人の数
平成26年12月31日以前の相続 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

名義変更をするのに期限はありますか。

法律上、相続登記を行う義務はありませんので期限もありません。
但し長年放置しますと、状況の変化(相続人の死亡、相続人に判断能力がなくなる等)により手続きが煩雑になったり、相続人の協力が得られなくなり相続登記ができなくなる可能性があります。相続登記を行うまでは売買や担保設定などの手続きもできません。
ご自分の権利を守るためにも早めの手続きをおすすめします。
但し税務申告が必要な場合は期限がありますのでご注意下さい。

相続登記を行いたいのですがどうしたらいいですか。

遺言がある場合は、遺言の内容に従って手続きを行うことになります。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議(誰が何を相続するのか協議すること)を行い、必要書類を整え手続きを行います。
遺産分割協議書の作成も承ります。詳細はお問合せ下さい。

必要書類(遺言のない場合)

① 被相続人の除籍謄本・・・各1通
  ※出生から死亡までの全戸籍・除籍・原戸籍の謄本
② 被相続人の戸籍の附票 または 除票・・・・1通
③ 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書・・・各1通
  ※住民票は本籍地の省略のないもの
④ 固定資産税評価証明書 ※申請する年度のもの・・・・1通

◆遺言がある場合必要書類が異なります。

債務があるので相続を放棄をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
多額の負債があり相続を受けたくない場合は、相続放棄の手続きにより、はじめから相続人にならなかったことになります。但し相続開始を知ったときから3ケ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。この熟慮期間は伸長できる場合もあります。

私たち夫婦には子供がいません。
世話になっている姪に私たちの財産を受け継いでもらいたいと思っています。どうしたら良いですか?
私たち夫婦の両親はすでに他界しており、それぞれ兄弟が二人ずついます。

お子さんがいらっしゃらない場合、相続人は配偶者及び亡くなった方の父母(直系尊属)、父母(直系尊属)がすでに他界されている場合は亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界されている場合は甥、姪)です。ご主人の推定相続人はご主人のご兄弟お二人です。相続人ではない姪御さんに財産を渡したい場合、遺言書を遺すという方法が有効です。但し、遺言書を遺すことで財産を姪御さんが受け継ぐことはできますが、姪御さんは相続人にはなれません。もし相続人になってほしいのであれば養子縁組の手続きが必要です。
姪御さんのお気持ちもあると思いますのでよく相談して下さい。

◆遺言とは

遺言とは、個人の生前の意思をその死後に実現させるための制度で、満15歳以上の判断能力のある人であれば、
だれでも遺言をすることができます。
遺言をすることで遺産相続に関する争いを少しでも防ぐことができます。
遺言は民法で厳格な方式を定めています。

◆遺言の種類と作成方法

厳格な方式に従わない遺言は無効となります

①自筆証書遺言

・全文自筆(日付・氏名・押印必要) ※代筆、パソコン、テープ不可
・開封時に家庭裁判所で検認手続必要

◆ 費用はかからないが、不備があると無効になる。
◆ 破棄、改ざん、隠匿などのリスクがある。

②公正証書遺言

・公証役場にて作成。安全確実
・署名できなくても作成可能
・公証人に出張してもらうことも可能

◆証人(2人)の立会が必要
◆費用がかかる

③秘密証書遺言 

・遺言の内容を秘密にできるが、内容に不備があれば無効となる。
・開封時に家庭裁判所で検認手続必要

◆不備があると無効になる。
◆破棄、隠匿などのリスクがある。

☆公正証書遺言はコストはかかりますが、偽造や変造のおそれもなく、最も安全で確実な遺言です。
 当事務所では公正証書遺言作成のご相談も承ります。
 資産や推定相続人の状況により遺言内容についてアドバイスも致します。
 証人についてもお引受できます。

亡くなった父の遺言が見つかりました。遺言は封印のある封筒に入っています。
勝手に開封しても良いのでしょうか。

公正証書による遺言以外の遺言を勝手に開封することは禁じられています。
勝手に開封しますと過料の制裁を受けたり、偽造したとの疑いをかれられる可能性もあります。遺言を発見したら、家庭裁判所に提出して「検認」という手続を行って下さい。
「検認」とは、遺言の検証と証拠保全の手続きです。遺言の存在を確認し、以後の偽造・変造を防止するものです。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

父が他界しました。
母は認知症を患っており、父の遺産をどうしたら良いか母に相談することができません。
私には兄弟はおりません。どうしたら良いですか。

お母様が認知症で遺産分割協議を行うことができない場合、家庭裁判所で後見人を選任してもらい、あなたと後見人で遺産分割協議を行うことになります。
もしあなたが後見人になった場合は、後見監督人もしくは特別代理人がお母様に代わって遺産分割協議をすることになります。
成年後見制度は、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方を保護する制度です。
本人の判断能力の状態により、後見、保佐、補助の三つの支援制度があります。
後見人選任後はお母様の財産管理は後見人が行うことになります。

将来認知症になって財産管理ができなくなったときに備えて、
元気なうちに何か準備できることはありませんか。

任意後見制度が利用できます。
任意後見制度は、あらかじめ契約を締結し選任しておいた任意後見人に、将来認知症などで判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。契約は公正証書で行います。法定後見と異なりご自分で任意後見人を選任し、その職務の範囲(自分の生活、療養看護や財産管理など)を決めておくことができます。

会社を設立したいのですが、どうしたら良いですか。

まず必要事項を決定し、定款を作成し、資本金や印鑑(実印・銀行印・認印等)を用意します。
定款作成→定款認証(公証役場)→資本金の入金→登記申請(法務局)→登記完了(会社の登記事項証明書・印鑑証明書が取得可能になる)→銀行口座開設、税務署、社会保険事務所等に届出
※必要事項・・・商号(会社名) 本店(会社住所) 事業目的 資本金 出資者(株主)
        機関設計(取締役会設置の有無等)、事業年度 等
会社設立時には様々なことを検討し準備する必要があります。司法書士などの専門家を上手に使い事業を軌道にのせることに時間を使って頂くことをおすすめします。

新規事業に参入しようと計画しています。定款を変更する必要がありますか。

定款の「目的」に記載のない事業を行うには、定款を変更する必要があります。
定款変更には株主総会の特別決議が必要となり、決議後2週間以内に変更登記を申請する必要があります。定款変更の際は事業目的以外に変更すべき箇所がないか合わせて検討して下さい。

後継者がいないため会社をたたみたいと考えています。どのような手続が必要ですか。

「会社解散」の手続き後「清算結了」の登記を行います。
まず株主総会で会社解散及び清算人選任の決議が必要です。清算手続き(債権の取立て、資産の処分、債務の弁済、残余財産分配等)完了後「清算結了」という登記手続にて会社の登記記録は閉鎖され、会社は消滅します。なお、「解散」から「清算結了」までには2ケ月以上の期間が必要です。官報に「解散公告」を掲載する必要があり、債権申出の期間が2ケ月以上必要なためです。

畑を持っていますが、耕作をやめて家を建てたいと思います。
何か必要な手続きはありますか。

農地を転用するには手続きが必要です。ご所有の畑が、都市計画法の規定による「市街化区域」内にあるのかどうかにより、必要な手続きが異なります。 農地の転用をしようとする場合には、その行為を行なう前に農業委員会の許可(4ha以下の場合)を受けるか、農業委員会へ届出を行なわなければなりません。

◆農地転用の区分

農地の転用は、農地の所有者が自ら農地を転用する場合か、農地を転用すると共に売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う場合か、転用する農地が、都市計画法の規定による「市街化区域」内であるか否かによって、手続きの方法や許可権限庁が下記のように区分されています。

  自己所有地の転用 転用を目的とした農地の売買・賃借
市街化区域 農地法第4条第1項第7号による届出
(農業委員会)
農地法第5条第1項第6号による届出
(農業委員会)
市街化調整区域 農地法第4条第1項による許可
(都道府県知事)
農地法第5条第1項による許可
(都道府県知事)

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愛知県名古屋市天白区の鬼頭測量登記事務所です。豊富な実績と確かな技術で土地・法律問題や相続・遺言についてのお悩み等をトータルサポート致します。現在、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の求人募集も行っております。お気軽にご相談、ご連絡下さい。愛知県名古屋市天白区の鬼頭測量登記事務所です。豊富な実績と確かな技術で土地・法律問題や相続・遺言についてのお悩み等をトータルサポート致します。現在、土地家屋調査士・司法書士・行政書士の求人募集も行っております。お気軽にご相談、ご連絡下さい。

〒468-0038 愛知県名古屋市天白区山根町45番地
052-808-8400

電話受付時間/9:00〜19:00(土日祝定休)

ACCESS MAP
一つ山公園第二公園前の信号の目の前です。
駐車場は3台ご用意しています。

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